私が市役所を辞めたのは2022年5月で、35歳のときでした。その翌年度から、公務員の定年は段階的に引き上げられています。
当時の私は「この先25年、この席に座り続けるのか」と考えて外に出ました。今の30代は、そこに5年が足された30年で同じ問いに向き合うことになります。
定年が延びると聞くと、働ける年数が増えるという話に見えます。ただ、制度の中身を開くと、増えているのは年数だけで、単価のほうは下げる設計になっていました。
この記事では、内閣人事局と人事院が公開している令和8年4月版の資料、地方公務員法と国家公務員法の条文、総務省の実施状況等調査と退職状況等調査を、いずれも私が自分で開いて確かめ、その内容をまとめました。
最後に、その数字を見たうえで30代が何を考えるべきかも書いています。
公務員の定年は段階的に65歳へ上がります
定年年齢は2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年度に65歳でそろいます。令和5年度に61歳となったのを起点に、令和7年度からは62歳です。
この先は令和9年度から63歳、令和11年度から64歳と上がっていきます。
自分の定年が何歳になるかは、生まれた年で決まります。年度で覚えるより、生年で自分の位置を確かめるほうが早いと思います。
2年に1歳ずつ上がる仕組み
国家公務員法第81条の6は、定年に達したときは定年に達した日以後における最初の3月31日などに退職すると定めています。同条第2項は、その定年を「年齢六十五年とする」と書いています。
条文の上ではすでに65歳が原則で、そこへ向けて段階的に上げている途中という整理です。内閣人事局と人事院の資料は、この引上げを「定年年齢を2年に1歳ずつ引上げ」と説明しています。
生年別に見た自分の定年
資料には、生年と定年年齢の対応表が載っています。数え間違いを防ぐために、そのまま引くと次のようになります。
| 生年 | 定年年齢 |
|---|---|
| 昭和37年4月2日〜昭和38年4月1日生まれ | 60歳 |
| 昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれ | 61歳 |
| 昭和39年4月2日〜昭和40年4月1日生まれ | 62歳 |
| 昭和40年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ | 63歳 |
| 昭和41年4月2日〜昭和42年4月1日生まれ | 64歳 |
| 昭和42年4月2日以降生まれ | 65歳 |
いま30代の職員は、全員が65歳定年の側にいます。引上げの途中で調整が入る世代ではなく、65歳まで勤める前提で生涯の設計を組むことになります。
なぜ定年を引き上げるのか
引上げの背景としてよく挙げられるのは、大きく2つです。1つは年金の支給開始年齢が段階的に後ろへずれ、60歳で退職すると収入が途切れる期間ができてしまうことです。
もう1つは、働き手そのものが減っていることです。経験を積んだ職員に長く働いてもらう必要があるという事情は、民間の高年齢者雇用の流れとも重なります。
民間では、高年齢者雇用安定法によって65歳までの雇用確保が事業主の義務とされ、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされています。公務員の定年引上げも、この流れの中にあると理解しておくと位置づけがつかみやすくなります。
地方公務員の定年は条例で決まる
ここは国と地方で建て付けが違います。地方公務員法第28条の6第2項は、定年について「国の職員につき定められている定年を基準として条例で定めるものとする」と定めています。
つまり地方公務員の定年年齢は、国を基準にしながらも、最終的には自分の自治体の条例で決まります。同条第3項には、職務と責任に特殊性があるときや欠員の補充が困難なときに、条例で別の定めをすることができるという例外も置かれています。
出典:e-Gov法令検索「国家公務員法」/e-Gov法令検索「地方公務員法」/内閣官房内閣人事局・人事院「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」
61歳に達する年度から基本給は7割になります
働ける年数は増えますが、60歳を過ぎると基本給の単価は下がります。資料は「当分の間、61歳に達する年度以後の俸給月額(基本給)は、俸給月額の7割水準になります」と書いています。
増えるのは勤める年数で、単価のほうは3割落ちるという設計です。ここを知らずに「定年が延びたから安心だ」と考えると、生涯賃金の見立てを外します。
7割措置の中身
対象になるのは俸給月額、つまり基本給です。資料には、行政職俸給表の例として、降任のない職員の俸給月額427,000円が7割の298,900円になるという計算が示されています。
役職定年で降任した場合は、降任等前の俸給月額の7割水準になります。このとき降任等前後の俸給月額の差額のうち一定額が「管理監督職勤務上限年齢調整額」として俸給に上乗せされ、7割措置後の俸給月額と調整額の合計は、降任後に現に受ける職務の級の最高号俸の俸給月額が上限になります。
7割になる手当とならない手当
手当は一律ではありません。資料は次のように分けています。
| 扱い | 手当の例 |
|---|---|
| 7割水準となる | 地域手当、期末手当・勤勉手当 等 |
| 7割水準とならない | 住居手当、扶養手当、通勤手当 等 |
基本給に連動する手当が下がり、生活に紐づく手当は据え置かれるという分け方です。
年収ベースではどのくらい下がるのか
月給の総支給額は、住居手当などが据え置かれる分だけ3割までは減りません。ただし賞与にあたる期末手当と勤勉手当まで7割側に入るため、年収の減り方は月給の見た目より大きくなります。
子どもの教育費が終わっている時期なら扶養手当の影響は小さいものの、住居費がまだ残っている人にとって、住居手当が7割にならない意味は小さくないと思います。
なぜ7割なのか
資料は「当分の間」という言い方をしています。恒久的な制度ではなく、現時点の措置として置かれているという意味です。
資料は理由までは書いていません。一般に説明されるのは、定年を延ばすと人件費の総額が増えるため60歳以降の水準を調整して全体の均衡を取るという考え方と、民間企業でも60歳以降は給与が下がる例が多いという比較です。
地方公務員の給与は条例で決まるため、この7割という水準がそのまま適用されるとは限りません。ただ、国に準じて条例を整備した自治体が多いので、自分の自治体の条例を確かめる価値があります。
役職定年で管理職のポストからは外れます
60歳になると、管理監督職の職員は管理職以外のポストへ降りることになります。資料は「60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職ポストに降任等」と説明しています。
定年が延びても、最後まで課長や部長で走り切る設計にはなっていません。役職から降りたうえで、65歳まで勤めるという形です。
対象と異動期間
国家公務員では、指定職と俸給の特別調整額を支給される官職などが対象になります。俸給の特別調整額は、いわゆる管理職手当のことです。
降任等が行われるのは「異動期間」で、これは60歳の誕生日から最初の4月1日までの間を指します。地方公務員では、地方公務員法第28条の2が、地方自治法第204条第2項の管理職手当を支給される職などを管理監督職として扱い、同じ枠組みを置いています。
降りた後の給与の見え方
資料には、行政職俸給表9級2号俸の532,000円の職員が、降任に伴って6級73号俸の427,000円へ降格する例が示されています。
ここで先ほどの調整額が効いてきます。降格後の427,000円を7割にした298,900円で終わりではなく、管理監督職勤務上限年齢調整額が上乗せされ、降任等前の532,000円の7割にあたる372,400円になります。
この上乗せ分の73,500円が、管理監督職勤務上限年齢調整額です。降格による差額105,000円がそのまま補われるのではなく、7割措置後の水準に合わせた額が上乗せされます。
特例任用という例外
例外も用意されています。人事院規則で定める事由に該当する場合、つまり役職定年による異動によって公務の運営に著しい支障が生ずる場合には、特例任用として異動期間を延長し、引き続き管理監督職に就くことができます。
ただしこれは組織の都合で残す仕組みで、本人が希望すれば使えるものではありません。原則は降りる、という前提で考えておくほうが安全です。
出典:内閣官房内閣人事局・人事院「国家公務員の60歳以降の働き方について(概要)」
退職手当が不利にならない仕組みがあります
60歳を過ぎて定年前に辞めても、退職手当で損をしないよう手当てされています。資料は「60歳以後定年前に退職した職員が不利にならないよう、退職手当の基本額は、当分の間、退職事由を『定年退職』として算定されます」と書いています。
自己都合退職として計算されると支給率が下がりますが、その扱いにはならないという意味です。定年まで勤め上げなければ損をする、という構図にはなっていません。
「定年退職」として算定される
退職手当の額は、退職事由によって支給率が変わります。同じ勤続年数でも、自己都合か定年かで結果が違ってきます。
60歳以後の定年前退職については、この支給率を定年退職と同じ扱いにするという措置が置かれています。60歳を過ぎてから自分の意思で辞めるという選択が、金銭面で不利になりにくい形です。
ピーク時特例
もう1つが「ピーク時特例」です。7割措置や役職定年による降任で俸給月額が下がると、退職時の俸給月額だけで計算したときに手当が目減りしてしまいます。
そこで、減額前の俸給月額の最高額を考慮して計算する仕組みが置かれています。減額前の俸給月額に減額日前日までの勤続期間に応じた支給率を掛けた額と、退職日の俸給月額に残りの期間分の支給率を掛けた額に、それぞれ調整率を掛けて足し合わせる、という計算方法です。
退職金は増えるのか減るのか
ここで効いてくるのが支給率の上限です。国家公務員退職手当法の附則は、35年を超えて勤続して退職した場合の基本額を「その者の勤続期間を三十五年として」計算すると定めていて、この扱いは60歳以後の定年前退職にも準用されます。
新卒で入っていれば60歳時点でおおむね35年を超えているので、そこから5年延ばしても支給率は動きません。俸給月額のほうは7割措置と役職定年で下がりますが、先ほどのピーク時特例で減額前の俸給月額が計算の基礎に使われます。
つまり支給率も計算の基礎も60歳の時点でほぼ固まるので、そこから5年勤め続けても退職手当は大きくは動きません。自分の場合にどうなるかは、勤続年数と役職、そして自治体の条例で変わります。
地方公務員の退職手当は各自治体の条例で決まりますが、国に準じた上限を置いている例が一般的です。退職手当の担当課に試算を頼むのが確実です。
計算の考え方そのものは公務員の退職金を勤続年数から整理した記事にまとめています。
60歳以降の働き方は3つに分かれます
60歳を過ぎたときの選択肢は、常勤で続けるか、定年前再任用短時間勤務に移るか、公務の外へ出るかの3つです。資料のフローチャートも、「60歳以後の勤務の意思表明」からこの3つに分かれる形で描かれています。
引上げの途中の期間は、これに加えて、定年退職した後に暫定再任用でつなぐ道も別に用意されています。
この3つは勤務時間と給与の形が違うので、先に全体像を押さえておくと迷いにくくなります。判断するときに効いてくるのは、次の3点です。
- 身分が続くかどうか。常勤で続ける場合は退職を挟みませんが、再任用はいったん退職してから採用される形になります
- 勤務時間をどこまで減らせるか。短時間勤務は週15.5時間から31時間の範囲で決まります
- 退職手当をいつ受け取るか。定年前に退職すればその時点で支給され、その後の再任用は別の任用として扱われます
3つの道を並べる
| 働き方 | 勤務時間 | いつまで |
|---|---|---|
| 常勤職員として続ける | フルタイム | 定年退職日まで(管理監督職は降任等を経る) |
| 定年前再任用短時間勤務 | 週15.5時間〜31時間 | 採用の日から定年退職日相当日まで |
| 退職して公務の外へ出る | ― | 60歳以後の定年前退職は、退職手当の基本額が定年退職として算定される |
| (参考)暫定再任用=定年退職後の経過措置 | フルタイム38時間45分/週、または短時間15.5〜31時間 | 1年を超えない範囲で更新し、最大65歳到達年度の末日まで |
常勤のまま続ける場合
いちばん素直な選択は、常勤職員のまま定年退職日まで勤めることです。身分も勤務時間もそのままで、変わるのは61歳に達する年度からの基本給と、管理監督職なら役職の位置です。
手続きの面では何もしなくてよい代わりに、7割措置と役職定年をそのまま受け入れる形になります。年金の受給が始まるまでの収入をつなぐという意味では、いちばん安定した選択でもあります。
定年前再任用短時間勤務
本人が希望して60歳以後に退職し、短時間勤務のポストへ再任用される仕組みです。採用は、人事評価の全体評語その他従前の勤務実績等に基づく選考で行われます。
基本給は各俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄の額に、1週間当たりの勤務時間の割合を掛けて決まります。地域手当や期末・勤勉手当は支給されますが、扶養手当は支給されません。
地方公務員では、地方公務員法第22条の4が、条例年齢以上退職者を条例の定めにより短時間勤務の職へ採用できると定めています。ここも条例が土台です。
暫定再任用
定年が段階的に上がっている途中は、定年退職の年齢と65歳の間に空白ができます。それを埋めるのが暫定再任用で、旧来の再任用制度と同じ仕組みを経過措置として残したものです。
任期は1年を超えない範囲で、更新しながら最大で65歳到達年度の末日まで勤められます。引上げが完了すればこの制度は役割を終えるため、今の30代が使う場面は基本的にありません。
実際にはどれが選ばれているのか
総務省が公表している令和6年度の調査に、地方公務員の実績が載っています。定年前再任用短時間勤務職員は4,841人で、勤務時間は「29時間3分45秒以上31時間以下」が最も多く63.1%を占めました。
職種別では一般行政職が最も多く、44.4%にあたる2,150人でした。短時間勤務といっても、実際には週31時間近くまで働く形が主流だと分かります。
出典:総務省「定年前再任用短時間勤務制の実施状況等に関する調査結果のポイント(令和6年度実績)」/総務省「地方公務員制度等(高齢対策)」
年金が始まるまでの空白をどう埋めるか
引上げの背景としてよく挙げられていたのが、年金の支給開始年齢とのつなぎでした。裏を返すと、60歳で辞めると年金が始まるまでの期間を自分で埋める必要が出てきます。
60歳以後に定年前退職を選ぶなら、退職手当と貯蓄でその期間をどうつなぐかを先に計算しておくことになります。短時間勤務で残る道が用意されているのは、この空白を薄く長く埋めるためでもあります。
年金そのものの仕組みや、退職して民間へ移った場合の切り替えについては、公務員の転職で年金がどう変わるかをまとめた記事で整理しました。
地方公務員が自分の条件を確かめる手順
ここまでの制度の数字は国家公務員に適用されるもので、地方公務員が実際に受ける条件は自分の自治体の条例で決まります。定年年齢も、役職定年も、定年前再任用短時間勤務も、いずれも条例事項です。
この記事で引用している総務省の調査結果は、いずれも地方公務員のものです。
国の資料は土台として読み、そのうえで条例に当てはめる。この順番で確かめると迷いません。
条例で決まる範囲
条例で定めることとされているのは、定年年齢だけではありません。管理監督職の範囲、異動期間の延長の扱い、定年前再任用短時間勤務の対象になる年齢、60歳を超えた職員の給与の扱いも、それぞれ条例や規則に落ちています。
だから「国がこうだから自分もこうだ」とは言い切れません。国の資料で全体像をつかんだうえで、自分の自治体の条例で数字を確かめる二段構えが要ります。
情報提供・意思確認の制度
60歳以降の働き方について本人へ情報提供し、意思を確認する仕組みは、地方公務員にも置かれています。地方公務員法附則第23項は、任命権者が、職員が条例で定める年齢に達する日の属する年度の前年度に、その後に適用される任用と給与の措置の内容などの情報を提供するものとし、あわせてその年齢に達する日の翌日以後の勤務の意思を確認するよう努めるものとする、と定めています。
内閣人事局と人事院が出しているパンフレットも、国家公務員の同じ制度に基づく情報提供として作られたものです。案内は60歳の前年度に来る建て付けなので、それより早く知りたいなら自分で条例を読むしかありません。
条例を探す手順
自分の条件を確かめるなら、次の順で当たるのが早道です。
- 「自治体名+例規集」で検索し、職員の定年等に関する条例を開く
- 定年年齢と、生年ごとの経過措置の表を確認する
- 管理監督職の範囲と、役職定年の扱いを確認する
- 定年前再任用短時間勤務の条例と、対象になる年齢を確認する
- 給与条例で、60歳超の俸給月額の扱いを確認する
ここまで見ておけば、自分が何歳まで勤められて、どの時点から単価が下がるかが分かります。そのうえで人事担当課に確かめれば、聞くべきことが具体的になります。
30代にとって何が変わるのか
ここからは制度の説明ではなく、私の見方を書きます。定年が延びても、判断を先送りできる年数が増えたわけではありません。
延びたのは勤められる年数で、選び直せる年数ではないからです。むしろ、上が詰まる時間が長くなる分だけ、若い世代の景色は変わります。
ポストの回り方が変わる
役職定年で管理職からは降りるとはいえ、その職員は非管理監督職として組織に残ります。定員の枠は有限なので、下の世代が入る余地はその分だけ狭くなります。
私が市役所にいたころも、ポストが空くかどうかは上の世代の退職時期に左右されていました。その退職時期が後ろへずれるという意味では、30代の昇任の時期にも影響が出ると考えるのが自然です。
生涯賃金の形が変わる
定年が5年延びれば、単純計算では5年分の給与が積み増されます。ただ、その5年は7割水準で、しかも役職からは降りた後です。
山の高さが上がるのではなく、山の裾野が長く伸びるという形の変化です。今の給料が上がらない実感と、その先も水準が上がらない見通しは、分けて考える必要があります。
給与の見通しそのものは公務員の給料は今後下がるのかを整理した記事に書きました。
採用と人員構成にも効いてくる
定年が上がっていく途中では、その年度に定年を迎える職員がまとまって生じない年度が2年に1度現れます。総務省の地方公務員に関する調査は、令和5年度について「定年の段階的な引上げにより、60歳の定年退職者が生じなかった」と報告しています。
その翌年度は反動が来ます。同じ調査は令和6年度について「61歳の定年退職者が生じたことなどから定年退職者については、前年度から40,453人増加」したとしています。
本来の定年による退職者がまとまって出ない年度と、まとめて出る年度が交互に来るので、採用の人数もその波を受けます。採用数は定員管理の計画や普通退職の状況でも動くので、退職者が減った分がそのまま採用数の減少になるわけではありません。
年齢構成の山が動くので、10年後の職場の景色は今とは違うものになります。自分より上の層が厚いまま推移する職場で、どんな役割を担うことになるかは想像しておく価値があります。
これは悪いことばかりではありません。経験のある職員が残ることで、引き継ぎや専門的な業務の担い手が確保されるという面もあります。
出典:総務省「地方公務員の退職状況等調査 調査結果のポイント(令和6年度)」
やり直せる年数は増えていない
定年が5年延びたことで、キャリアを選び直せる期間まで5年延びたわけではありません。未経験の職種に移れるかどうかは、定年ではなく採用する側の判断で決まります。
むしろ、残る年数が長くなったぶん、同じ場所にとどまる決断の重さは増したと考えています。65歳まで勤めるとすれば、30代半ばの人にはまだ30年前後の時間が残っているからです。
私は35歳で外に出ました
私が辞めたのは2022年5月で、給料月額は約23万円でした。最初の転職で年収は200万円下がり、そこから職種を変えて積み直しています。
数字だけ見れば損をしていますが、選び直せる時間が残っているうちに動いたことは、今でも間違いではなかったと思っています。30代の転職は遅いのかを検証した記事には、当時の判断の材料をまとめました。
一方で、残ることが悪い選択だとも思っていません。65歳まで働けて、退職手当も不利にならない設計は、民間の平均から見れば恵まれた部類に入ります。
残るか出るかを自分ひとりで決めきるのは、思っている以上に難しい作業です。第三者と話しながら整理したい場合は、30〜40代向けのキャリアコーチング ZaPASS のように、無料の事前面談から始められるサービスもあります。
※ZaPASSは30〜40代のビジネスパーソン向けのキャリアコーチングで、事前面談は無料と案内されています。内容や料金は公式サイトでご確認ください。私自身はこのサービスを利用したことはありません。
公務員の定年延長でよくある疑問
調べているときに引っかかりやすい点をまとめます。共通しているのは、答えが生年と年度で決まるということです。
一般論として何歳と覚えるより、自分がどの列にいるかを先に確かめるほうが早く済みます。
65歳定年になるのはいつからですか
令和13年度からです。それまでは2年に1歳ずつ上がる途中で、令和5年度は61歳、令和7年度は62歳、令和9年度は63歳、令和11年度は64歳という並びになります。
いま30代の職員は、生年別の表のとおり65歳定年の側に入ります。
給料が7割になるのはいつからですか
61歳に達する年度からです。60歳になった時点ではなく、61歳に達する年度以後という区切りである点に注意してください。
資料は「当分の間」の措置と書いているので、将来見直される可能性は残ります。
定年延長で退職金は減りますか
支給率は勤続35年が上限なので、新卒で入庁した人は60歳時点で頭打ちです。7割措置と役職定年で俸給月額は下がりますが、ピーク時特例で減額前の俸給月額が計算の基礎に使われるため、減額後の低い額だけで計算されることはありません。
結果として、60歳で辞めた場合と大きくは変わらない水準に落ち着くのが一般的です。
ただし勤続年数や役職、自治体の条例で条件は変わるので、担当課に試算を依頼するのが確実です。
再任用と定年延長は何が違いますか
定年延長は、常勤職員のまま勤め続ける仕組みです。再任用は、いったん退職したうえで改めて採用される仕組みで、勤務時間や給与の決まり方が変わります。
定年前再任用短時間勤務は自分の希望で60歳以後に退職して短時間勤務に移る道、暫定再任用は引上げ期間中の空白を埋める経過措置です。
役職定年は60歳ちょうどですか
降任等が行われるのは、60歳の誕生日から最初の4月1日までの「異動期間」です。誕生日当日に役職が外れるわけではありません。
地方公務員の場合、管理監督職の範囲や上限年齢は条例で定められます。
役職定年は廃止されるのですか
現時点で廃止は決まっていません。管理監督職勤務上限年齢制は地方公務員法にも置かれた仕組みで、条例で管理監督職の範囲や上限年齢を定める形になっています。
民間で役職定年を見直す動きがあることと、公務員の制度が変わることは別に考える必要があります。公務の運営に著しい支障が生ずる場合の特例任用はありますが、これは組織側の判断で使われるものです。
60歳より前に辞めた場合はどうなりますか
60歳より前の退職は、原則として自己都合退職として扱われます。退職手当を定年退職として算定する措置は、あくまで60歳以後の定年前退職が対象です。
ただし例外もあります。早期退職募集制度に応募して認定された場合など、自己都合とは別の扱いになる仕組みが用意されています。
ここは勘違いしやすいところなので、退職の時期を考えるときは自分の年齢と支給率の関係を先に確かめてください。
そのうち70歳定年になりますか
一般の職員について、70歳への引上げは決まっていません。ただし国家公務員法第81条の6第2項のただし書は、職務と責任に特殊性があることなどにより65歳が著しく不適当と認められる官職を占める医師および歯科医師その他の職員について、65年を超え70年を超えない範囲内で人事院規則により定年を定めることができるとしています。
地方公務員も、地方公務員法第28条の6第3項により、職務と責任に特殊性があることや欠員の補充が困難であることで国の定年を基準とするのが実情に即さないと認められる職員に限って、条例で別の定めができます。ただし国や他の自治体の職員との権衡を失しないよう考慮することが条文で求められており、一般の職員の定年を条例で70歳にできるという仕組みではありません。
民間では70歳までの就業機会の確保が努力義務とされていますが、これは公務員の定年とは別の話です。
将来の見直しを前提に生活設計を組むのは危ういので、いま決まっている65歳を基準に考えるほうが安全です。
60歳で辞めたらどうなりますか
60歳以後の定年前退職は、退職手当の基本額が定年退職として算定されます。60歳を過ぎていれば、定年前に辞めたという理由だけで自己都合扱いの低い支給率になることはありません。
ただし支給率は勤続35年で頭打ちになります。新卒で入って60歳時点ですでに35年を超えている人は、65歳まで勤めても支給率は変わりません。
そのうえで、短時間勤務で残るのか、完全に外へ出るのかを選ぶことになります。外に出る選択を考えるなら、体力と選択肢が残っているうちのほうが動きやすいのは確かです。
働く場所を変えるほうを考えるなら、通勤や勤務形態から見直す方法もあります。在宅で働ける求人を具体的に見てから判断したい方には、リモートワークに特化した Remoful のような相談先から情報を集める手もあります。
※Remofulはリモートワーク求人に特化した転職支援サービスで、事前面談は無料と案内されています。求人の内容は時期によって変わるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。私自身はこのサービスを利用したことはありません。
地方公務員も同じ内容ですか
枠組みは同じですが、数字は条例で決まります。定年年齢、管理監督職の範囲、定年前再任用短時間勤務の対象年齢、60歳超の給与の扱いは、いずれも自分の自治体の条例を見る必要があります。
在職中に収入を増やす手段を探しているなら、公務員の副業がどこまで許されるかを整理した記事もあわせて読んでみてください。
まとめ|延びたのは年数で、判断の猶予ではない
公務員の定年は2年に1歳ずつ引き上げられ、令和13年度に65歳でそろいます。いま30代の職員は全員が65歳定年の側で、途中の調整が入る世代ではありません。
お金の面では、61歳に達する年度から基本給が7割になり、地域手当や期末・勤勉手当も同じ水準に下がります。一方で退職手当は、60歳以後の定年前退職を定年退職として算定する措置とピーク時特例で守られています。
今日から動くなら、次の3つで足ります。
- 例規集で自分の自治体の定年等に関する条例を開く
- 生年から自分の定年年齢を確かめる
- 給与条例で60歳超の俸給月額の扱いを見る
私の結論は、残るなら条例まで読んで自分の数字をつかむこと、出るなら早いほうが選択肢は多いということです。年金や社会保険の切り替えまで含めた見立ては公務員の転職で年金がどう変わるかをまとめた記事に、辞める前の資金の考え方は貯金はいくら必要かをまとめた記事に書いています。
制度は見直されることがあり、地方では条例によって扱いが違います。この記事は判断の材料であって、最終的な条件は所属の人事担当課と公式資料でご確認ください。

